民法と消費者基本法について
民法という法律は、1896年に制定され、1898年に施行されました。
その後、何度も改正されて、数多くの法律の中でも私達の生活に最も密接に関係している法律です。
民法は、私達の日常で起こる様々な事柄に関して規定されていて、範囲も広く、条文数も1044条と膨大です。
民法には相続、契約、不動産の登記など様々な規定があり、遺失物の所有権取得期間に関することも決められています。
民法は様々な法律の基礎となっており、消費者関連の法律もこの民法を補足する形で作られているので、消費生活アドバイザーは、消費関連に関しての民法の規定を把握しておく必要があります。
民法における消費者関連の規定の例を、これから挙げます。
契約したのに、その商品が届かないという場合には、民法における債務不履行になります。
どうしても商品が届かない場合、契約の解除ができ、商品が届かないことによって損害があった場合、損害賠償請求ができます。
この場合の契約解除には、契約の履行をもう一度求めて、それでも契約が実行されないと契約解除をすることができます。
また、損害賠償額が、場合によってとんでもない金額になる場合があります。
そのような場合、常識的な範囲の損害しか賠償請求できません。
ただし、売主が特別な損害が発生することを予見していたか、その予見が可能だった場合には、それ以上の損害賠償を請求することができます。
その他、債務不履行には、届いた商品が動かないので交換を要求できるなどの規定もあります。
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