消費者保護基本法

消費者保護基本法

消費者保護基本法が抜本的に改正され、消費者基本法が公布・施行されたのは、2004年6月です。
改正の背景にあったのは、消費者を取り巻く経済社会情勢の大きな変化、消費者相談が激増・多様化、企業の不祥事の続発があります。

消費者が安全な商品やサービス・必要な情報を得られること、消費者被害が生じたとき、適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利として明記されたことが、この改正のポイントです。
消費者の権利の尊重と自立の支援が、基本理念の柱となったのです。
事業者に対して、消費者の知識・経験・財産の状況などに配慮する適合性の原則、自主行動基準の作成が明記され、消費者契約の適正化や消費者教育の充実も消費者基本法に明記されています。
内閣府に置く消費者保護会議も、消費者政策会議と名称が変わり、消費者は知識の修得等に努めることも明記されました。

消費者を支援する立場にある消費生活アドバイザーになるためには、消費者が権利を行使し責任を果たす手助けが、できるようにしっかりと学習して資格を取得してくださいね。